不動産競売にあたって執行官が敷金金額を誤記したため敷金返還をめぐって所有者と退去した賃借人が争っていた訴訟で、全額の返還を認めなかった福岡高裁判決を不服として、衣料品販売会社の(株)ジーユー(本社・山口市、柚木治代表)は4月27日、上告した。これは、ジーユーが店舗の賃借契約の終了・退去にともない、建物の所有者を相手取って敷金1,700万円の返還を求めていたもの。2審・福岡高裁判決は、敷金全額の返還を命じた1審・大分地裁判決を変更し、返還すべき額を510万円と大幅に減額した...(⇒つづきを読む)
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